自家用電気設備の点検について
工場や、ビルなどの高圧の電気を扱う設備を設置する場合は、専門家による定期的な点検・管理が法律で義務付けられています。
保安業務
電気と現代の生活
電気は、その利便性及びクリーンなことなどから、現代の社会生活、産業活動に深く浸透し幅広く利用されており、そして今日では一時でも途切れることの許されない社会構造となっています。
一方、電気は、その取り扱いを一歩誤ると、感電死傷、漏電火災などの事故を起こす危険性をはらんでいます。
したがって、電力供給の安定はもとより、電気工作物の信頼性及び安全性を確保して、人身災害などの事故を未然に防ぐ管理が必要とされています。
一方、電気は、その取り扱いを一歩誤ると、感電死傷、漏電火災などの事故を起こす危険性をはらんでいます。
したがって、電力供給の安定はもとより、電気工作物の信頼性及び安全性を確保して、人身災害などの事故を未然に防ぐ管理が必要とされています。
その保安管理は、施設の設置者が自己管理で行うことが原則とされていますが、専門の知識や技術を持った電気主任技術者を選任し、その業務にあたらせるよう電気事業法第43条に定められています。
しかし、設置者が専任の電気主任技術者を雇用することは、コストの問題があるため、一定の要件を満たす電気管理技術者が委託を受けることで、電気主任技術者を選任せず事業所の保安管理業務を行うことが電気事業法施行規則で認められています。
しかし、設置者が専任の電気主任技術者を雇用することは、コストの問題があるため、一定の要件を満たす電気管理技術者が委託を受けることで、電気主任技術者を選任せず事業所の保安管理業務を行うことが電気事業法施行規則で認められています。
にいがたでんきほあん協同組合と電気保安
今までは特定の電気保安法人にしか保安管理業務を委託することができませんでしたが、平成16年の電気事業法緩和により電気設備の管理は経済産業省の許可を得た個人業者での管理が可能となりました。
にいがたでんきほあん協同組合は、このような制度のもとで業務を行う個人の電気管理技術者の団体です。
自家用電気工作物(7,000V以下で受電する需要設備及び1,000kW未満の発電設備。太陽電池発電所については2,000kW以下)の保安業務を受託しています。
また、組合に所属する会員は、電気設備の保守管理に必要な国家資格と豊富な技術を有する電気管理技術者です。
自家用電気工作物(7,000V以下で受電する需要設備及び1,000kW未満の発電設備。太陽電池発電所については2,000kW以下)の保安業務を受託しています。
また、組合に所属する会員は、電気設備の保守管理に必要な国家資格と豊富な技術を有する電気管理技術者です。