電気工作物 | |
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事業用電気工作物 |
電気事業の用に供するもの 電力会社の発電所、変電所、送電線等 |
自家用電気工作物 電気事業の用に供するもの、一般用電気工作物以外の物、工場、ビル等にて高圧(600V以上)で受電し使用する 需要設備等(キュービクル) 及び小出力発電設備を除く発電所 |
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一般用電気工作物 | 一般家庭、商店等にて低圧(600V以下)で受電し使用する需要設備、及び小出力発電設備 |
自家用電気工作物設置者は自主保安体制を整備させなくてはなりません。
電気主任技術者を社内で選任できない場合、今までは特定の電気保安法人にしか保安業務を委託
することができませんでしたが、平成16年の電気事業法緩和により電気設備の管理は経済産業省
の許可を得た個人業者での管理が可能となりました。
自主保安体制 |
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- 技術基準の維持 |
- 保安規程の作成と遵守 |
- 主任技術者の選任(電気事業法第43条) |
電気主任技術者を社内で選任できない場合、今までは特定の電気保安法人にしか保安業務を委託
することができませんでしたが、平成16年の電気事業法緩和により電気設備の管理は経済産業省
の許可を得た個人業者での管理が可能となりました。